
社外の人と飲食等をするに当たり、1人当たり5,000円以下のものは交際費から除外できることになりました。(会議費等で処理)
この適用を受けるには、以下の書類の記載および保存が求められます。
1.飲食年月日
2.参加した得意先、仕入先等の氏名又は名称及びその関係
3.参加人数
4.金額・飲食店等の名称・所在地
5.その他参考となるべき事項
領収証では、2・3の記載がありませんので、記入しておく必要があります。
年間合計300万円までは取得価額の全額が損金算入されます。ただし、青色申告法人である中小企業者等であることが必要です。しかし、償却資産税は従来とおり、10万円以上の減価償却資産として課税の対象になりますが、10万円以上20万円未満の取得資産のうち、一括償却資産(3年間での均等償却)の場合には、償却資産税はかかってきません。
平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより、役員給与の取り扱いが大幅に変わりました。
損金と認められるのは、支給時期が1月以下の一定期間ごとで、支給時期のおける支給額が同額であるものになりました。損金になるケースとしては、以下の場合になります。
・一事業年度中、毎月同じ金額を支給しているとき(一事業年度ずっと同じ金額の場合)
・金額を改定する場合は、会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日まで
(期首から3カ月間同じ金額で支給、4カ月目からも改定した金額で毎月同じ金額で支給)
・期中で経営状況の著しい悪化等(従業員の賞与をカットせざるを得ない状況)になった場合の減額改定(期首から減額改定するまで同じ金額で支給、減額改定後は減額後の金額を毎月同じ金額を支給)
それ以外の改定は、期中では損金算入が認められませんのでご注意下さい。
実質的な一人会社(オーナー及びその同族関係者が、株式等の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社)のオーナーへの役員給与のうち、給与所得控除に相当する部分の金額は、損金に認められません。
ただし、以下に該当する場合は、適用除外とされています。
1.同族会社の基準所得金額(課税所得とオーナー社長報酬の合計額)が1,600万円以下である場合 *基準所得金額は、直前3年以内に開始する事業年度における平均額
2.基準所得金額が1,600万円超3000万円以下で、かつ社長の役員報酬の占める比率が50%以下である場合
次のすべての要件に該当する場合は、多額になる場合を除いて、会社は福利厚生費として損金となり、従業員は非課税となります。
1.旅行の期間が、4泊5日以内である(海外旅行の場合は海外での滞在日数が4泊5日以内)
2.旅行に参加した人数が、全体の人数の半分以上である(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要)
ただし、上記要件を満たしている旅行であっても、次のようなものについては単純に福利厚生費として損金処理できませんので注意してください。
実質的にプライベート旅行と認められる旅行⇒“給与、役員賞与”
取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行⇒“接待交際費”
役員のみの旅行⇒“役員賞与”
アパート経営が事業的規模で行われていれば青色申告をすることができます。
実際にアパート経営が事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る規模で建物の貸付を行っているかどうかにより判断されるべきものですが、
貸室が10室以上であるか、もしくは貸家が5棟以上である場合は、事業的規模で行われているとされています。
なお、収入の状況、資産の管理の状況などからこれらの場合準ずる事情があると認められる場合には、事業として行われているものとされます。
住宅ローン控除を受けるには、最初の年は確定申告が必要となります。
その際、土地・建物の登記簿謄本、売買契約書、住民票の写し、借入金の年末残高証明書等の書類が必要です。住民票に異動がない場合は、入居した日を証明する書類も必要です。
サラリーマンの人は2年目からは、税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を、年末調整の時に勤務先に提出することにより、控除を受けることができます。
生命保険の満期保険金は、所得区分としては、一時所得となります。
一時所得は、50万円の特別控除がありますので、受取金額から支払保険料の総額を差引いた金額が、50万円以下であれば所得税はかかりません。
一時所得=(受取金額−支払い保険料−50万円)×1/2 の金額を他の所得と合算して課税されます。
サラリーマンの方の場合、税金の還付を受ける確定申告書は、その年の翌年1月1日から5年間、提出できることになっています。
ただし、還付を受けようとする年分の確定申告書がすでに提出されている場合は、法定申告期限から1年以内でないとできません。
相続が発生したときに亡くなった人(これを被相続人といいます)の純財産の価格(総財産−債務)が、基礎控除額を 越える場合に、相続税が発生します。
(算式)
純財産の価格>基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
相続人の全員が申告する必要があります。
一人一人が別々に申告してもよいし、一つの申告書に連署して申告することもできます。通常は連署して申告します。
相続の開始のあった日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ケ月以内です。例えば、8月31日が死亡の日とすれば翌年6月30日が申告期限になります。
各相続人がもらった財産の割合に応じて支払うのが原則ですが、相続財産の中から一括して支払うこともできます。
専門の弁護士も混じえて、解決にあたります。
遺産分割がまとまれば相続税が大幅に安くなる場合があります。
事前に相談の上、納得料金でさせていただきます。
相続税の申告に当たってはおおむね次ぎの資料が必要になります。
相続税に関する資料
1. 被相続人の除籍謄本、及び原戸籍謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本.附票
3. 相続人の印鑑証明書
4. 相続人の住民票
5. 遺言書又は遺産分割協議書
6. 被相続人の親族図(生年月日・年令記入)
7. 死亡診断書
8. 固定資産税都市計画税納税通知書
9. 土地、家屋に関する固定資産課税台帳の証明書並びに利用状況及び地形図等(借地権等を含む.不動産賃貸契約書)
10. 土地、家屋の登記簿謄本(不動産一覧表及び所在地図)
11. 有価証券(公債、社債、ゴルフ会員券等)の銘柄・数量一覧表
12. 現金(相続開始日現在の手許有高)
13. 預貯金(普通預金、通常郵便貯金、定期預金等)の種類別の内訳及び残高証明等一覧表(経過利息額証明書等.公社債は評価証明又は計算書)
14. 生命保険金の支払通知書及び内訳書
15. 退職手当金の支払通知書及び内訳書
16. 家庭用財産の明細
17. 貸付金、未収配当金、未収家賃等で該当するものの明細書
18. 電話加入権(電話番号)
19. 自動車、書画、骨とう,等の明細書
20. 家屋の附属設備(門、へい等の設備、庭園設備等)
21. 債務(病院等の未払金、未払公課金、未払諸費、借入金等)の明細書
22. 葬式費用の明細書(葬式に際し直接に要した費用)
23. 参考資料として香典帳。預貯金の通帳。過去3年間の確定申告書
24. 各相続人の贈与税申告書(相続開始3年以内分)
25. 準確定申告作成のため所得金額の計算書その他
26. 給料、報酬の支給明細書(源泉票)